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JCP KYOTO EYEs ~チャンネル「情勢・論点」

2019.3.25 (月)

自民党京都市議団/法律の無理解と筋違いの中傷

自民市議団若者の個人情報を勝手に宛名シールにして自衛隊に提供しようとし、批判にさらされている京都市。これをけしかけ、推進してきた自民党は、市民の批判がよほど堪えたのでしょう。公職選挙法の規定も知らず、政党による選挙人名簿閲覧・書き写しを適法として認めた門川市長の議会答弁も無視して、共産党への筋違いの攻撃を新聞広告で出しました。日本共産党市議団はこれへの反論をすでに発表しています。より詳しく知っていただくために、やまね智史日本共産党京都市会議員のSNSの一文を紹介します。

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自民党京都市議団はいったいどうしてしまったのだろうか。法律を全く理解せず、正当な活動を行う公党を中傷し、自分たちが担ぐ市長の答弁にも反する、ツッコミどころ満載の「市会報告」を発行(2019年3月24日付の京都新聞広告に掲載)してしまった。以下、私の考える問題点を列挙してみた。

【ツッコミどころ①】
自民党京都市議団の市会報告では「市民の皆様の個人情報を共産党が閲覧」と、まるで共産党が悪いことをしているかのように書いているが、仮にその批判が妥当なのであれば、同じように住民基本台帳を閲覧している「自衛隊」「リサーチ会社(内閣府、総務省、国交省などが委託)」「新聞社」等も問題ということになるのだろうか。
【ツッコミどころ②】
共産党が行っている「選挙人名簿の閲覧」は、門川京都市長も「政党が選挙人名簿を書き写すことは民主主義を担保するために認められている。気色悪いことではない」と答弁しているように(3月13日、市長総括質疑)、公職選挙法に基づく政治活動・選挙活動として正当に保障されているものである。
(以下、総務省HP資料より)…閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました…①特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合、②公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合、③統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
【ツッコミどころ③】
共産党京都市議団が問題にしてきたのは「自衛隊による住民基本台帳の閲覧」ではなく「京都市による自衛隊への個人情報の提供(本人同意なしの目的外利用)」である。このことは前述の公職選挙法に規定された「選挙人名簿の閲覧」と全く違い、明確な法的根拠はない。
福岡市当局が「自治体の義務でない自衛隊への名簿提供をあえてやろうとすれば、市の個人情報保護条例に抵触する」「市条例では『法の定めがあれば個人情報を提供できる』が、自衛隊法施行令は具体性に欠け、定めとは言えない」(「朝日」2月14日付)、宇治市当局が「住民基本台帳法には閲覧の規定しかなく、市の個人情報保護条例に基づいても提供はできない」と述べている(2月27日、自民党会派の代表質問への答弁)とおりである。
【ツッコミどころ④】
自民党京都市議団の市会報告には「自民党は、市民の安心安全を確保する観点から、充足率が定員に満たない自衛官の募集事務について~推進してまいります」とあるが、京都市民の安心安全のために働く消防職員や区役所人員のリストラに賛成してきたのは自民党自身である。災害対応能力を自分たちで弱めておいてよく言えたものである。
ちなみに過去には、自衛隊が「災害発生時の対応」をたてに高圧的に自治体(高知市)へ名簿提出を迫った事例があり、当時の中谷防衛大臣が「直接無関係な内容であり不適切であった」「誠に遺憾」と国会で答弁し(2015年3月26日、参院外交防衛委、共産党・井上さとし参院議員への答弁)、防衛省は謝罪に追いこまれている。
以上の点から、今回の自民党京都市議団の「市会報告」は、公職選挙法に基づく正当な活動を行っている日本共産党を中傷する、極めて恣意的なものと言わざるをえない。また、安保関連法のもと、海外での武力行使や他国軍との共同作戦を想定する自衛隊へ京都市が協力することは、どんなに取り繕うとも「戦争協力事務」にならざるをえず、その危険性について一言も触れない自民党京都市議団の「市会報告」は全く無責任な中身であると考える。

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